ビルトインガレージも緩和措置によって、 『延べ床面積』の1/5以下 に収まっている場合には除外することができます。 もし1/5よりも超えてしまった場合には、超過面積の部分を『延べ床面積』として算入します。 建築物に該当する場合、床面積に含まれる 「建築物」に該当する際に、その建築物の床面積は建ぺい率や容積率を計算する際の面積として含まれます。 それを踏まえると、本題は「 物置や車庫やカーポートは建築物に当たるかどうか 」ということです。 家を建てるとき、ガレージやカーポートなどの駐車場施設は、床面積が各階の床面積の合計の5分の1以内であれば、容積率を算定する際の延床面積から除外されるのをご存知でしょうか。 1 容積率とは何か。駐車場の場合はどうなる? まずは、容積率とは何かをおさらいしましょう。
知っておきたい建築法規 建築基準法解説 抜粋